2024/1/31(水曜日)に、
令和6年度「令和5年(2023年)分」市民税・県民税申告書(提出用)の書類の作成が終わりましたので返信用封筒にて送付しました。
令和6年度「令和5年(2023年)分」市民税・県民税申告書(提出用)の書類に付いては先ず収入・所得に関する事項から記入して行きます。
収入・所得に関する事項は、爺爺雄三の場合は年金生活者ですので公的年金のみです。
公的年金から控除を引いてた金額が爺爺雄三の場合は全部の所得金額と成ります。
その他に所得金額が有れば金額を記入して行きます。
勿論、必要経費など引いた金額に成ります。
例
給与、農業、不動産、利子、配当や総合譲渡などと成ります。
令和6年度「令和5年(2023年)分」市民税・県民税申告書(提出用)の作成に付いて所得から差し引かれる金額に関する事項
が下記に成ります。
① 生命保険料を計算式に載って市民税・県民税を算出して記帳
しました。
同じ1件の新医療費保険で一般生命保険料と介護医療費に
別れています。
② 配偶者の華口ドレミの合計所得金額も正確に計上しました。
支払金額とは違いますので注意が必要です。
その合計所得金額にて此れも計算式にて控除額を記入します
ので注意が必要です。
③ 医療費控除は、今回は未計上にしました。
白内障の手術費が保険会社から10万円出ましたので。
保険金が有り、医療費が約5万円です。
④ 配当所得についても未計上です。
民税・県民税には、影響無しの為に未計上です。
⑤ 宿題として配偶者の華口ドレミの社会保険に変更するか。
2024/4以降に爺爺雄三の国民保険をどうするかを
熊本市役所に相談に行きまして決定します。
そんな事で令和6年度「令和5年(2023年)分」市民税・県民税申告書(提出用)を無事に書き上げました。
爺爺雄三の場合は、年金生活者ですが毎年、市民税・県民税の申請の必要性は有りませんが市民税・県民税を計算して申請しています。
この「はてなブログ」の時間が幸せを感じる時間になって来ていますのでこのまま習慣にして行きたいと思います。
本日は、此れにて終りたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。